管理人トムです。
当ブログでは、巷に出回っている様々な副業について調査し、真の情報をお届けしていきます!
昨今の社会情勢や経済動向の変化、労働環境の改善も進み、益々関心の高まるサイドビジネス。
そんな中、真偽不明の情報商材や在宅ワークもまた、以前より何かと注目を浴びておりますが、
そんな中「こんなはずでは。。。。」と後悔することのなきよう、
皆様にはいつ何時も何事にも冷静に判断して頂きたいと願っております。
さて、今回は
『季節株投資法 上木義和 億万投資研究会』
という商材について取り上げたいと思います。
結論から申しますと、
私は「推奨できない!」と言っておきます。
その根拠をお伝えしていきたいと思います。
是非、最後までご覧下さい。
『季節株投資法』の概 要
この商材の内容について簡単に説明します。
以下、セールスレターの内容です。
もし、上昇する銘柄が事前にわかっていたとしたら、、、夢のような話ですが、実はそんな株式投資法が実在するんです。
チャート不要!知識不要!経験不要!時間不要!株式投資歴1ヶ月の初心者トレーダーでも利益を出す超簡単上昇銘柄発掘法、ついに公開
引用 https://season.gappori.net/
本当にこんな簡単なことで稼ぐことが出来るのでしょうか?私はそうは思えないのですが。。。
『季節株投資法』の料 金
19,800円(税込み) ※ 返金対応 無
稼げる商材の割には安い感じがしますが。。。
特商法に基づく表記について
まずは、特商法という事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的として義務付けられた表記を見ていきましょう。
商品販売元 | 億万投資研究会 |
販売業者/運営統括責任者 | 上木義和 |
所在地 | 京都府京都市右京区太秦和泉式部町3-46 |
電話番号 | 090-6555-3499 |
メールアドレス | info@gappori.net |
今回の特商法表記については、特に問題は無さそうです。だからと言って油断は禁物です!
特商法表記に関して
テキストではなく画像データが使用されています。
これは、ウェブ検索エンジンの検索を避ける対策としての措置と考えられますので、少し疑いは残りますね。
表記がしっかりしているから悪質ではないとは言い切れないですが、ネット販売していく上で何らかしらの悪意をもっている事業者は表記を誤魔化すことが多いかと考えます。
特商法表記からの見解
この商材の販売時期は2015年です。特商法の表記内容をよく見ると、100名様限定とありますが、何年も前からの商材で未だに100名の購入者がいないのでしょうか?
よっぽど売れていないのですね。。。
上木義和に関して
この販売者上木義和について調べた結果、あまりにも酷評が目立っておりました。
この商材の他、幾つも商材を販売しているようですが、どの商材もいい口コミは見当たりませんでした。
所在地に関して
所在地を調査した結果、ごく普通の一軒家でした。家の横の外壁は相当劣化しているようです。あくまでも私見ですがとても儲かっているようには感じません。
電話番号での見解
連絡先が携帯電話でいつも思うことですが、携帯電話への問い合わせはまず無理です。
知らない番号から掛かってきても着信拒否されることが予想されます。
電話に出ない連絡先は特商法対策で掲載しているだけの目的でしょうか。
ネタバレ・暴 露
以下、参考になる口コミをいくつか抜粋してみました。
季節のパターンによる投資戦略は一般的にはお薦めされていません。季節によって影響を受ける銘柄は限られていますし、さらに言えば季節より大きな影響を与えるファンダメンタル要素はいくらでもあります。月足のチャートを見れば、株価推移の方向が毎年同じになることは無いと一目瞭然です。
季節はあくまで影響を与える一要素にしか過ぎないので、季節を絶対的な要素だと思い込んでしまうのは投資において危険だと言えるのではないでしょうか。
引用 https://kabu-kenshou.com/jyoho/kisetsukabu-toushihou/
口コミも見つからず高評価を付けるのはアフィリエイトブログばかりの「季節株投資法」は、全くお勧めできない株情報商材でした。投資顧問のような助言サービスも行えるはずもないので、提唱する手法だけで本当に掲載される利益が出せるとは全く思えません。
引用 https://kabu-uwasa.com/article/1584/
『季節株投資法』のま と め
この調査の結果、当然ですが私なら、購入しません、お薦めもしません!
1. 投資において、この商材LP(ライティングページ)にあるような初心者とか経験不要とかで稼ぐことは到底困難で、投資で勝つにはそれなりの経験と裁量が必要であるため、この商材だけでは稼ぐことは極めて難しいと判断したため
2. また、この商材の販売時期を考えても、販売数が少ないことは明白で、実際には稼げないと想定されるため
3. 特商法の調査の結果、この販売者上木義和は信用出来ないと判断せざる終えないため
4. この商材のエビデンス(証拠)は不明で、実際に稼ぐことが出来たという口コミも全く見当たらなかったため
など、先述してきたたように、大切なお金、時間や労力を投じていけるだけのものとは到底思えないですね。
もし、価値の高い情報が本当に存在するのであれば、私ならそれなりの価格で自信を持って販売致します。
この調査で今回のこの商材がどのようなものか十分お分かりいただけたかと思います。
もちろん、手を出さない方がよいでしょうね。
このブログが少しでも読者のお役に立てれば嬉しいです。
最後までお付き合い頂き誠に有り難うございました。
管理人 トム